中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、
経営改善設備を取得して、国内の一定の事業の用に供した場合には、
供用年度においてその経営改善設備の取得価額の30%の特別償却
または取得価額の7%(法人税額の20%が上限)の税額控除の適用を受けることができます。
(注)税額控除は中小企業者のうち資本金3,000万円以下の法人のみ適用可能

今回は経営改善設備を取得した場合の税額控除の適用要件のポイントについて説明します。

<適用要件>
① 認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けており、
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に適用を受けようとする設備を記載すること。

② 対象となる設備とは「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具備品」で30万円以上
のものです。なお、中古品は対象になりません。

③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、
商業、サービス業等の事業の用に供すること。

この制度のポイントは①の認定経営革新等支援機関の指導に基づいて取得した設備が
特別償却又は税額控除の対象となるというところです。30万円以上の備品を取得したとしても、
「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を申告書に添付しなければ、
適用を受けることができないので注意が必要です。

アルファ税理士法人も認定経営革新等支援機関ですので、この制度の適用を受けたいという方、
もっと詳しく知りたいという方も是非ご相談ください。