消費税の納税額は、原則方式では売り上げた時に『預った消費税』から
仕入れた時に『支払った消費税』を差し引いて計算します。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は届出をすることで
簡易課税制度により消費税の計算をすることができます。
簡易課税制度は原則方式と異なり、『支払った消費税』は一切使用せず、
その代わりに『預った消費税』に一定率(みなし仕入れ率)を乗じて算出した額を
『支払った消費税』とみなして、簡便的に納税額を計算する方法です。

平成26年の税制改正により、みなし仕入率の見直しが行われました。
改正点も含めて業種によって異なるみなし仕入率を紹介します。

みなし仕入率

(改正概要)
・金融業及び保険業が、第四種から第五種へ(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が、第五種から新たに設けられた第六種へ(みなし仕入率50%→40%)
この改正は原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

アルファ税理士法人では決算前に簡易課税制度を採用した場合の翌期の税額シミュレーション
も行っています。原則方式か簡易課税かどちらを選択すればよいかお悩みの方は是非相談
していただければと思います。