平成 30 年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました(以下「e-Taxの義務化」といいます。)。
e-Taxの義務化の概要は以下の通りです。
1.対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
※地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。
2.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
3.対象法人の範囲
①内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
※消費税及び地方消費税の場合は上記法人に加え、国・地方公共団体
4.対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
5.適用日
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
その他、e-Tax義務化とともに、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めることとされており、こうした施策を順次実施していくこととされています。詳しくは国税庁のホームページに詳細が掲載されていますので、そちらをご参照下さい。
国税庁ホームページ:http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm