平成27年度税制改正により、法人住民税均等割の計算の基本となる「資本金等の額」の
定義が
見直されており、一定の場合には、毎期払っている法人税費用の一部を下げる
ことが可能と
なっています。

 改正のポイントは以下の通りです。
①平成2741日以後開始事業年度から適用可能
②「資本金+資本準備金」と資本金等の額を比較し、多い方をもとに判定
③欠損填補のため無償減資等(注)を行った場合の「欠損の填補に充てた金額」を
資本金等の額から控除可能
(注)一定の無償増資を行った場合にはその増資額の分の調整(資本金等の額に加算)
○○○などもあります。

<③の減税の具体例>愛知県名古屋市、従業員数50

111111

                     (年間で220,000円の減税)

 ・過去(平成1341日以後)の無償減資による欠損填補が対象
・平成1851日以後の欠損填補の場合は、減資してから1年以内に欠損の填補に
充てた金額に限ること
・適用を受けるには、申告書に減資をした時の株主総会議事録や公告(官報の抜粋)
などの添付が必要

 などの注意点があります。減資自体が重要な判断事項であり、コストや法務
手続上のスケジュールもありますので、気になる会社は専門家としっかり相談
して検討しましょう。