Vol.214 美術品等についての減価償却資産の判定
投稿日:2015.3.15
会社のエントランスや会議室に、絵画やオブジェを飾っていることはよくありま
すね。これら美術品の税務上の取扱いが変更になりました。
これまでは書画骨とうなどの美術品等については取得価額が20万円未満のもの
だけが償却可能とされ、20万円以上のものについては、時の経過によって価値
が減少する性質のものではないとの考え方から減価償却の対象としないとされ
てきました。
今回、通達の改正により、この基準が大きく見直され、下記図表のように、価値
の減少しないことが明らかなものを除き、取得価額が1点100 万円未満のものは
減価償却資産となります。
この改正は、平成27 年1月1日以後に取得する美術品等について適用されます。
なお、1点100 万円以上であっても、価値減少が明らかなもの(下記図表の注書
き参照)については、減価償却資産となります。
歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの |
非減価償却資産 |
(古美術品、古文書、出土品、遺物など) |
上記以外 |
取得価額が1点 100万円以上 |
時の経過により価値が減少しない |
時の経過により価値が減少する(注) |
減価償却資産 |
100万円未満 |
時の経過により価値が減少する |
時の経過により価値が減少しない |
非減価償却資産 |
(注) 「ホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用」であった
としても、ガラスケースに収納されている等、退色や傷が付かないように展示され
ているものについては、「時の経過により価値の減少することが明らかなもの」
には該当しない。
また、ここで注意すべき点は「平成27年1月1日において有している美術品等」
にも適用されるということです。つまり、新たに取得したものだけでなく、既に
保有しているものも減価償却の対象となります。
この経過措置は、法人は「適用初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業
年度)」、個人は「平成27年分」に減価償却資産にする必要がある点に注意しま
しょう。
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