H27年度の税制改正で住宅資金贈与の非課税制度が延長・拡充されました。

住宅資金贈与の非課税制度とは、20歳以上の子や孫が両親や祖父母(直系尊属)から自宅の取得や建築
のための現金の贈与を受け、実際にその現金を自宅の取得・建築資金に充て、贈与を受けた翌年315
までに居住した場合に、
住宅取得資金のうち一定額について贈与税が非課税となるというものです。
延長された期間は平成316月までで、拡充された非課税枠は下記のとおりです。

     

 

    適 用 期 間

    消費税10%が適用される方            左記以外の方
省エネ等住宅 左記以外の住宅
(一般)
省エネ等住宅 左記以外の住宅      (一般)
平成26(改正前)           1000万円      500万円
     平成27           1500万円    1000万円
平成28年 1月~
平成28年 9
          1200万円      700万円
平成2810月~
平成29年 9
     3000万円     2500万円   1200万円      700万円
平成2910月~
平成30年 9
    1500万円     1000万円   1000万円       500万円
平成3010月~
平成31年 6
    1200万円       700万円     800万円       300万円

消費税率が10%に引き上げられるのは平成29 4月ですが、平成289月末までに請負契約を締結すれば、
引渡しが平成
294月以降になっても旧税率の8%を適用する経過措置が設けられています。

これを踏まえ、経過措置が終了する平成289月末までの駆け込み需要が増える時期は非課税枠を縮小し、
一方それ以降の反動減対策として消費税率
10%が適用される住宅取得者のみを対象とした非課税枠を創設
しています。

ここで注意しなければいけないのは、平成2810月以降に請負契約を締結し、平成293月末までに引渡し
を受けた場合です。この場合、消費税率
8%が適用になるため非課税限度額は、省エネ等住宅の場合3,000
万円ではなく1,200万円となります。

この特例を受けようという方は、請負契約の締結日や建物の引渡し日などによって、適用される消費税率
が異なりますので、十分注意する必要があります。