〈制度の概要〉
28年税制改正でセルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除が創設されました。
これは、1年間に購入した「スイッチOTC薬」に該当する市販薬の金額が1万2千円を超える場合には10万円を限度として、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができるという制度です。
この制度を利用すると、病院にはあまり行かず、市販薬を使うことが多いご家庭でも税金が還ってくる可能性があります。
〈適用期間〉
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間となっています。
〈スイッチOTC医薬品とは〉
医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッチ)した医薬品をいいます。
どの医薬品がスイッチOTC薬の対象となるかは現在、厚生労働省のHPで公表されていますが、適用開始となる平成29年からは薬局で「スイッチOTC薬コーナー」などで紹介されることになると思われます。
〈対象となる人〉
OTC薬控除の適用を受けられる人には制限があり、「健康に対して一定の取組を行う個人」とされています。ここでいう「一定の取組」とは以下の通りです。
- 特定健康診断(メタボ検診など)
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査(人間ドックなど)
- がん検診
〈まとめ〉
従来の医療費控除と今回のスイッチOTC薬控除はどちらか一方しか使えません。
そのため、平成29年以降の領収書はどちらも1年間ためておいて、還付が多くなるほうを計算してから確定申告するのが賢いやり方といえるでしょう。
また、確定申告の際には購入したOTC薬の領収書を添付する必要があるので無くさないよう注意が必要です。






















