今回の+αちょっとイイハナシは、税務調査の事前通知制度の改正について
説明したいと思います。
現行の税務調査前の事前通知
平成23年12月の改正より行われている税務調査の「事前通知」については、
税務署が「納税者」と「税理士(税務代理人)」の双方に行っています。
「事前通知」では、調査を行う旨、その他調査の開始日時・開始場所・調査
対象税目・調査対象期間などが電話(口頭)で通知されます。
税理士のみに事前通知が可能に!
ある日、突然税務署から調査の電話がきて納税者が税務署からの話をきちんと
理解することは極めて困難でしょう。結局は「税理士と相談して…」という話
になります。そうであれば最初から税理士に連絡が来る方がお互い話が早いと
いうものです。
この点について平成26年度の税制改正では、税務調査の事前通知について
納税者の同意により、「税理士」のみとすることが選択できるようになりました。
改正前の申告についても適用できます!
改正後の制度は平成26年7月1日以後に行われる事前通知から適用されます。
また、これまで提出した申告書についても一定の手続きをすることにより適用
が可能です。






















