1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表されました。適用開始時期が今年の4月からの改正もあれば平成27年以後のものもありますが、今回はその中で「雇用・労働分配を拡大するための税制措置の創設」を紹介したいと思います。この税制措置は、個人の所得水準を底上げする観点から設けられたもので、一定の要件を満たす場合には給与等増加額の10%の税額控除を認めるというものです。
適用開始は平成25年4月1日以後開始する事業年度からですので、3月決算の会社は翌期からとなり、2月決算の会社は翌々期からとなるため、注意が必要です。
■一定の要件とは?
以下の(1)~(3)の要件を全て満たした場合に税額控除ができます。
(※)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する最初の事業年度の直前の事業年度をいいます。(一年決算で)3月決算であれば現在進行している平成25年3月期、2月決算であれば翌期の平成26年2月期が基準事業年度となります。なお、給与等は、役員等に対するものは除き、国内雇用者に限定されています。
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(※)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する最初の事業年度の直前の事業年度をいいます。(一年決算で)3月決算であれば現在進行している平成25年3月期、2月決算であれば翌期の平成26年2月期が基準事業年度となります。なお、給与等は、役員等に対するものは除き、国内雇用者に限定されています。
(2)適用事業年度の給与等 ≧ 前事業年度の給与等
(3)適用事業年度の平均給与等 ≧ 前事業年度の平均給与等
■適用期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
■税額控除の限度額
適用事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)
■選択適用
平成23年4月1日からの雇用促進税制(雇用者数の増加1人あたり20万円の税額控除)との選択適用となっています。この雇用促進税制についても、20万円から40万円に引き上げるなどの措置が行われることとされています。