1.改正の内容

法人税法上、交際費は原則として損金に算入することができません。しかし、資本金の額が1億円以下である中小法人(一部を除く。)については、一定の限度額の枠内で損金に算入することが特例として認められています。
先日国会において可決・成立した平成25年度税制改正では、この特例について内容が改正され、損金に算入することができる範囲が拡充されています。その内容については、以下の通りです。(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用)

定額控除限度額
■現行 年間600万円 → ■改正案 年間800万円
限度額内の損金不算入割合
■現行 10% → ■改正案 廃止

2.ケーススタディ

上記の改正により損金に算入できる金額がいくら増加するのか具体例を示します。

1.年間交際費が500万円の場合
■現行
500万円-500万円×10%〈限度額内損金不算入割合〉=450万円
■改正案
500万円-0=500万円
差額 50万円

2.年間交際費が1,000万円の場合
■現行
1,000万円-(600万円×10%〈限度額内損金不算入割合〉+400万円〈限度額超過分1,000万円-600万円〉)=540万円
■改正案
1,000万円-( 0 +200万円 )=800万円
差額 260万円

このように、今回の改正によって中小法人にとっては経費として計上できる交際費の金額が増加することになり、法人税の負担が軽減されることになります。