平成25年度の税制改正による平成27年からの相続税の基礎控除引き下げ、最高税率
引き上げなどのため、今後、生前贈与を活用した相続税の節税はますます重要となってきます。

生前贈与には、主に暦年課税と相続時精算課税がありますが、この相続時精算課税について
当該改正により適用対象が拡大されます。

適用開始:平成27年1月1日以後の贈与から
vol.184 イイハナシ
(同時に贈与税の税率構造の見直しもあります)

暦年課税は非課税枠である基礎控除が110万円/年であるのに対し、相続時精算課税の
非課税枠は2,500万円ですが、「いったん選択すれば相続時まで適用しなければならない
(暦年課税に戻れない」、「適用を受けた親等からの贈与はすべて相続時精算課税の対象と
される」など、その適用にあたっては気を付けるべき点がいくつかあります。

今回の改正により対象者の範囲が広がって使いやすくなるメリットはありますが、孫が
相続時精算課税の適用を受けた場合、その後の相続精算時に、相続税額の2割加算の
適用を受けて税負担が重くなることもあります。

相続時精算課税を適用すべきかどうか、それには様々な判断要素が挙げられます。
・相続があった場合に相続税がかかりそうか?
・値上がりしそうな財産を持っているか?
・生前贈与のための十分な時間があるか?
など、これらを理解したうえで慎重にかつ総合的に、そして何より早めに検討することを
お勧めします。

生前贈与や相続対策でお困りや疑問などがありましたら、是非アルファ税理士法人の
「相続・贈与相談センター」へご相談ください。