気が付けば今年ももう10月。平成25年も終盤になり、そろそろ平成26年に向けて
動き出す時期となりました。
 平成24年度税制改正により、事業所得等がある白色申告者の記帳・帳簿等の保存
義務について、平成26年1月から対象者が拡大されます。

 【1】対象者(改正)
  事業所得、不動産所得または山林所得が発生する業務を行っている全ての方
 (注)現行…前年または前々年のこれらの所得の合計額が300万円を超える方が対象
【2】記帳内容
  売上などの収入金額、仕入や必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
  記帳する際には、1つ1つの取引ごとではなく、毎日の合計金額をまとめて記載する
   などの簡易な方法も認められています。
【3】帳簿等の保存
  売上や必要経費を記載した帳簿のほか、収入・支払の請求書や領収書などの書類を
   保存する必要があります。帳簿は7年間、請求書などの書類は5年間の保存義務となって
   います。

 全ての事業所得者等が記帳・帳簿等の保存をしなければならなくなるため、これを機に
青色申告にしてみようかな、と考えられる方も出てくると思います。
 青色申告にすると
・青色申告の特別控除(最大65万円/年)が受けられる
・損失を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得から控除できる
・家族等を従業員にした場合の給与の全額を経費に出来る(青色事業専従者給与)
 (注)白色専従者の場合は最大86万円/年
などのメリットを享受することができます。

 青色申告にするための申請手続や、青色白色を問わず会計ソフトの導入などを考え
られている方でお困りのことがあれば是非アルファ税理士法人までご相談ください。