平成25年度税制改正で、企業の設備投資を促進するため生産等設備投資促進税制
が導入されました。
既存の設備投資減税と違い、資本金などの基準が設けられていないため、
多くの企業での適用が期待できる非常に注目されている特例税制です。
3月決算法人ではすでに適用期間が開始しています。

 <適用期間>
平成2541日から平成27331日までの間に開始する各事業年度

 <適用要件>
以下の①及び②の要件を満たした場合、新たに国内において取得をした機械装置
(中古も対象)について、30%の特別償却と3%の税額控除(法人税額の20%を限度)
との選択適用ができます。

①その事業年度に取得した生産等設備の取得価額の合計額が、その事業年度の所有資産の
減価償却費を超えていること。
その事業年度に取得した生産等設備の取得価額の合計額が、前事業年度と比較して
10%超増加して
いること。

※生産等設備とは、例えば製造業を営む法人の場合の国内における工場及びその付属設
など
直接生産活動に使用される資産を対象としていますので、本店、事務用器具備品、
福利厚生施設などは対象外となります。

また、特別償却又は税額控除の対象となるのは生産等設備のうち機械装置に限られてい
る点にも留意が必要です。
 

無題