平成26年1月20日より、生産性向上設備投資促進税制が始まりました。
今回はその概要を説明したいと思います。
青色申告書を提出する法人・個人事業主が、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に
下表の生産等設備を取得し、使用を開始した場合は下記の①または②の選択適用が認められます。
① 即時償却(平成28年4月1日以後の取得は、50%の特別償却)
② 取得価額の5%税額控除(平成28年4月1日以後の取得は4%の税額控除)
注:ただし、平成26年1月20日から平成26年3月31日までに取得し、使用を開始した場合は、
平成26年4月1日を含む事業年度で適用されます。