平成27年から相続税の基礎控除の引き下げにより、課税対象者は拡大します。
これをきっかけに相続税対策をしようとお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。
例えば、贈与税の基礎控除枠を利用して毎年110万円までの現預金の贈与を生前に
行っておくという簡単で分かりやすい相続対策があります。
現預金の贈与は誰でも簡単にできるものですが、注意をしなければならないことがあります。

そもそも「贈与」とはなんでしょうか?
相続税に限らず、税金の対策をするときは言葉の意味を正確に理解することが大切です。
「贈与」は民法549条で次のように規定されています。
“贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。”
つまり、渡す側と受け取る側双方の意思表示があって贈与が成立します。したがって、
親が子供の銀行口座を作り、子供に内緒で現預金を移していたとしても、それは法律上「贈与」が
行われたことにはならないのです。これは一般的に名義預金と呼ばれ、相続が発生した時には、
被相続人の財産に含めて申告をしなければならなくなります。

そこで、贈与を行う際は贈与契約書を作成することが必要になります。
贈与があったことを証明する手段として、あえて110万超の贈与を行って申告・納付をするという
方法もあります。また、受贈者が未成年であっても親権者が法定代理人となって贈与を行うことができます。

アルファ税理士法人では相続対策業務にも力をいれています。些細なことでもご相談ください。