平成26年10月20日に、自動車、自転車等で通勤している場合の通勤手当について、
非課税限度額が改正され施行となりました。
具体的には、各区分の課税されない金額が拡大されたほか、片道の通勤距離が55㎞以上
の区分が新たに追加されました。
片道の通勤距離 | 改正前 | 改正後 |
2㎞未満 | - | - |
2㎞以上10㎞未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10㎞以上15㎞未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15㎞以上25㎞未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25㎞以上35㎞未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35㎞以上45㎞未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45㎞以上55㎞未満 | 24,500円 |
28,000円 |
55㎞以上(新たに追加) |
31,600円 |
改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以降に遡って適用されます。
そこで問題になるのが、平成26年4月1日から10月19日までにすでに支払われた
通勤手当についての取扱いです。
なぜなら非課税枠の拡大により、給与課税されていた部分が非課税扱いになる
可能性があるからです。
【例】 片道の通勤距離が2㎞以上10㎞未満で通勤手当4,200円の場合
あああ(改正前)4,200円-4,100円=100円 給与課税
あああ(改正後)4,200円-4,200円= 0円 給与課税なし
この点については、既に処理されている分(上記の例では100円)について、
遡って源泉徴収の計算はやり直さず、年末調整で精算するとされています。
つまり、給与計算処理上は、平成26年10月20日から新しい非課税限度額を適用
しながら、年末調整で平成26年4月1日~10月19日までに支給された通勤手当に
ついて調整することになります。
ただ、私見では、平成26年10月20日~年末調整前までに支給される給料で調整
することも可能と考えます。
また、年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付して
いる場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と
表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付するとされています。
平成26年の年末調整については大きな変更点はありませんが、今回の改正により
年末調整前に総支給額の調整を行うという手間が発生します。
まずはマイカー、自転車通勤者に該当する方の非課税限度枠について、限度枠内か
枠外かをチェックし、年末調整時期にバタバタしないよう早めの準備をしましょう。