昨年の12月30日に平成27年税制改正大綱が発表されました。
今回のちょっとイイハナシでは改正で新たに創設された「結婚子育て資金一括贈与の非課税制度」
を紹介します。

結婚・子育て資金贈与の非課税措置とは、20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金に
充てるために、その直系尊属(贈与者)が金銭を拠出して金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人
につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)まで贈与税は非課税となる制度です。
この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限られます。

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出典:財務省資料

贈与者が死亡した場合の拠出金の残高は相続財産に加算されます。また、受贈者が50歳に達した日に
金融機関の口座は終了し、その時点で残高に対して贈与税が課税されることとなります。
※この法案は現時点ではあくまでも予定であり、施行されるかどうかは今後の国会の審議を経て決定されます。

平成27年の税制改正大綱では、この他にも新たに創設された制度がありますので、
次回以降のちょっとイイハナシでも紹介していこうと思います。