今回は、最近のニュースや新聞等で取り上げられているマイナンバー制度について紹介します。

マイナンバー制度とは?

国民一人ひとりに個人番号(12桁)を割り与え、特定個人を識別管理しやすくするための制度です。

今後、行政手続をする際はこの個人番号の提示が必要となります。マイナンバー制度が導入されることで行政手続が簡素化し負担が軽減されることにもなります。

今後のスケジュール

H27年10月~

 市町村からマイナンバーの通知

H28年~

 税・社会保障・災害の3分野で個人情報を管理

 企業が源泉徴収票に記載し、国などに提出

H29年~

 行政手続きで住民票などの添付書類が不要に

 ネットで税金や年金の記録を閲覧、納税や保険料納付

H30年~

 預金口座にマイナンバーを任意で登録

 カルテなど医療情報への利用を検討

 企業の対応

このマイナンバー制度が導入されるに当たり、企業はどのような準備をし、何に気をつけなければならないのでしょうか。

  • 企業が提出する書類のうち個人番号の記載が必要な書類を把握する費用があります。 例えば以下のような書類が挙げられます。

給与所得の源泉徴収票

支払調書等の税務関係書類

健康保険・厚生年金保険

雇用保険関係書類 等

 

上記の書類の提出が必要ですが、そのために誰の個人番号が必要か把握し収集しなければなりません。例えば次の方々などの番号が必要です。

従業員等(従業員、役員やパート、アルバイトを含む)とその扶養家族

報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先

不動産使用料の支払先

配当等の支払先 等

 

  • 従業員などから個人番号を取得するには、その利用目的を特定し提示する必要があります。さらに収集した個人番号を管理するために、企業内のセキュリティについても見直す必要があります。

今後は既に働いている従業員だけでなく、雇用形態に関わらず人を雇う場合には個人番号が必要になります。マイナンバー制度は導入間近です。導入に向けて早めの対応をしましょう。