H27年度の税制改正で住宅資金贈与の非課税制度が延長・拡充されました。
住宅資金贈与の非課税制度とは、20歳以上の子や孫が両親や祖父母(直系尊属)から自宅の取得や建築
のための現金の贈与を受け、実際にその現金を自宅の取得・建築資金に充て、贈与を受けた翌年3月15日
までに居住した場合に、住宅取得資金のうち一定額について贈与税が非課税となるというものです。
延長された期間は平成31年6月までで、拡充された非課税枠は下記のとおりです。
適 用 期 間 |
消費税10%が適用される方 | 左記以外の方 | ||
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 (一般) |
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 (一般) | |
平成26年(改正前) | ― | ― | 1000万円 | 500万円 |
平成27年 | ― | ― | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年 1月~ 平成28年 9月 |
― | ― | 1200万円 | 700万円 |
平成28年 10月~ 平成29年 9月 |
3000万円 | 2500万円 | 1200万円 | 700万円 |
平成29年 10月~ 平成30年 9月 |
1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 500万円 |
平成30年 10月~ 平成31年 6月 |
1200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
消費税率が10%に引き上げられるのは平成29 年4月ですが、平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、
引渡しが平成29年4月以降になっても旧税率の8%を適用する経過措置が設けられています。
これを踏まえ、経過措置が終了する平成28年9月末までの駆け込み需要が増える時期は非課税枠を縮小し、
一方それ以降の反動減対策として消費税率10%が適用される住宅取得者のみを対象とした非課税枠を創設
しています。
ここで注意しなければいけないのは、平成28年10月以降に請負契約を締結し、平成29年3月末までに引渡し
を受けた場合です。この場合、消費税率8%が適用になるため非課税限度額は、省エネ等住宅の場合3,000
万円ではなく1,200万円となります。
この特例を受けようという方は、請負契約の締結日や建物の引渡し日などによって、適用される消費税率
が異なりますので、十分注意する必要があります。