Vol.211のちょっとイイハナシでもご紹介しましたふるさと納税が、平成27年度税制改正において、
制度が拡充されましたので、ご紹介したいと思います。

ふるさと納税の限度額の拡充
ふるさと納税(都道府県や市区町村への寄附)を行うと、寄附金のうち2,000円を超える部分について、
一定の上限までは所得税・住民税から全額控除されます。
この控除額の限度額が、平成27年度税制改正により、個人住民税所得割額の2割に引き上げられました。
(改正前は個人住民税所得割額の1割が限度)
※平成2711日以降のふるさと納税から対象

【ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告をする必要のない方(給与所得者等)がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先団体(寄附
先の自治体)へ申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控
除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

1)ワンストップ特例制度の適用条件
  ・確定申告の必要のない方(医療費控除などがあって、還付のための申告を行う場合は対象外とな
   ります)
  ・ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内であること

2)ワンストップ特例制度の手続き
   ワンストップ特例の適用を受けるためには、ふるさと納税先団体へ「寄附金税額控除に係る申告
   特例申請書」を提出

 なお、この特例制度は、平成2741日以降に行うふるさと納税が対象です。
よって、平成2711日から331日までにふるさと納税をされた方は、平成27年中のふるさと納税に
ついて控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。