平成27年度の税制改正で国税関係書類の「スキャナ保存制度」の要件緩和が盛り込まれました。この制度は、平成17年度の電子帳簿保存法の改正により適用が可能となった制度です。改正により、より使いやすくなった制度ですので、ポイントを紹介します。

1)電子帳簿保存法とは?
「電子帳簿保存法」とは、従来「紙」での保存が義務付けられていた国税関係帳簿書類を、一定の要件を満たすことによって「電子データ」として保存することを認めた法律です。

その後、電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たせば、取引の相手方と授受する証憑書類等についても、紙の書類をスキャナで電子データとして保存することが可能となりました(国税関係書類のスキャナ保存制度)。

今回の税制改正で、この国税関係書類のスキャナ保存制度の要件が緩和されました。

(2)対象書類の見直し
スキャナ保存


 

 

 

 

(3)その他の見直し
スキャナ保存2
 

 

 

 

 

※電子署名とは、電子文書が署名者本人により作成されたこと、署名時点から電子文書が
改ざんされていないことを証明するものです。

4)適用時期 平成27930日以後にスキャナ保存の承認申請書を提出した場合に適用されます。

※注意! スキャナ保存制度は事前申請になっています。
申請は保存処理を開始する日から3ヶ月前までに行わなければなりません。
例えば、平成2841日より電子データで保存したい場合、平成271231日までに承認申請書を提出する必要があります。