平成2811日から、国外に住む親族について扶養控除の適用を受ける場合には、確定申告書
又は年末調整の際に「親族関係書類」と「送金関係書類」を添付することとなりました。

【制度の背景】
扶養控除とは、生計をともにする子や兄弟などの親族のうち、16歳以上で所得38万円以下の人を
養っている場合、1人あたり通常38万円を課税所得から差し引ける仕組みです。

現在は証明書の提出義務がなく、要件を満たさない親族で控除を受けている場合があるといいます。
会計検査院によると、124の税務署を対象に扶養控除の適用状況を調べた結果、海外に住む親族を
扶養対象にした1296人のうち、3割強が11人以上を扶養親族と申告しており、21人以上を扶養親族
にした人も33人いたとの報告があります。
このようなことから、より厳密に適用要件を確認する必要が出てきました。
添付が義務化される書類の詳細は以下の通りです。

1.親族関係書類
 次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、納税者の親族であることを確認できる書類
1)戸籍の附表の写し、パスポートの写し等
2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

2.送金関係書類
 次の書類で、納税者が親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことを確認できる書類
1)金融機関が行う為替取引により納税者からその親族に支払いをしたことを明らかにする書類
       →具体的には送金依頼書など

2)クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及び
そのSその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類
   →具体的にはクレジットカードの利用明細書など