2016年1月から、金融商品の税制が変更になります。

2013年度の税制改正で法律改正が行われ、その中に盛り込まれた
「金融所得課税の一体化」が施行されるためです。国内外の公社債・
公社債投資信託(国債、社債、MMF等)は、特にその影響を受ける
ことになります。

<2015年までの課税方式>
・公社債、公社債投資信託
→利子・配当には課税、譲渡益(為替差益を含む)は非課税
・上場株式
→配当・譲渡益ともに課税
 

<2016年からの変更点>
・公社債、公社債投資信託
→上場株式と同様の課税方式(一律に20.315%課税)。
・同一の課税方式となる為、公社債等と上場株式等との損益通算が可能

 <外貨建てMMFの為替差益については要注意>
 為替差益が雑所得として課税される外貨預金と異なり、外貨建て
MMFの為替差益は
これまで非課税となっていました。その点を踏まえ、
外貨建てMMFに投資する人も少なくなかったと思います。
今回の改正における注意点は以下の通りです。

・外貨建てMMFの為替差益非課税は2015年まで
 為替差益が出る場合
→今年中に売却すれば非課税
 為替差損が出る場合
→来年以降に売却すると他の商品との損益通算が可能

・外貨建てMMFで特定口座を利用できるのは、2016年以降の
購入分より
(2015年以前の購入分を、2016年以降に売却した
場合は、一般口座での株式売買と同様の確定申告が必要)

 

 来年からの税制変更は大きな事ですが、必ずしも税制面のみで
売買のタイミングを選択することが得策とは限りません。今後の
為替相場の動向を見極めて判断することも大切ではないでしょうか。