昨年末発表されました自民党税制改正大綱、与党案という事で、ほぼこのまま年度末に税制改正として施行されるのが既定路線となっていますが、その中から非常に気になる改正項目「消費税のインボイス制度の導入」をご紹介します。
日本では、請求書や領収書、レシートという形で発行された書類を用いて商取引を行っていますが、これらは比較的記載事項は簡便であったり、取引の内容に重点をおいていたりと千差万別です。消費税率も一律(経過措置としての例外も一部あります)で、経理処理においても課税取引かどうかによって処理を変えるといった対応でした。
しかしながら、今後軽減税率の導入などを踏まえ、一定の記載要件で一つひとつの商品や取引ごとに税率や税額の記載が求められるようになります。これをインボイス制度といいます。
インボイスとは請求書などを指す用語で、貿易などで用いられる取引の詳細を記載した書類です。海外取引等で「INVOICE」をご存知の方もいらっしゃるかと思います。
このインボイス制度、欧州ではすでに付加価値税に対応して導入されている制度ですが、「課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる」、「免税事業者はインボイスの発行は認められず、免税事業者からの仕入についての仕入税額控除は不可」など、日本の現行制度からは大きく変わることが考えられます。
制度導入に伴い、免税事業者はこれまでは特に問題が起きなかった、消費税を請求するという事が出来なくなる(本来免税事業者に消費税という概念は無いのですが)、インボイスの発行や受領したインボイスの事務処理による負担が増加するなども懸念されます。
経過措置は平成29年4月から、本格導入は平成33年4月からとされています。
消費税軽減税率の導入+インボイス制度の導入と事業者にとっては事前準備が求められる大きな改正事項となります。






















