確定申告の時期となりました。平成27年は相続税増税の影響もあってか、まとまった金額を生前に贈与を積極的に行っている人も増えています。この場合、年間110万円超の贈与を受けた人(いわゆる「暦年課税」の適用を受ける人)は、贈与税の申告をしなければならないことは以前と同様ですが、平成27年度の贈与税の申告から添付する書類が増える場合があるのでご注意ください。
【 対象者は? 】
次のすべてに当てはまる人
①贈与税について「特例税率」の適用がある人
②贈与を受けた金額が410万円(基礎控除額110万円控除前の金額)を超える人
【 特例税率とは? 】
平成27年1月1日以降の贈与は、「特例税率」と「一般税率」の2種類に分かれます。
特例税率は一般税率に比べて税率が軽減されています。
< 特 例 税 率 >
直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合
< 一 般 税 率 >
特例税率の対象とならない場合
「特例税率」と「一般税率」は、下記の国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
【 添付書類とは? 】
贈与を受ける人の戸籍の謄本又は抄本(その人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)であることを証する書類)
ちなみに、特例税率が一般税率に比べて軽減されるのは、贈与を受けた金額が410万円を超えたときからです。よって、軽減されない税率の範囲内である410万円以下の贈与であれば、戸籍の謄本や抄本は必要ありません。この点もあわせてご注意ください。