2016年10月1日から、短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
社会保障と税の一体改革の一環で、以下の要件が
全て該当する短時間労働者は、新たに社会保険に
加入することになります。
(1)週20時間以上の勤務
(2)月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
(3)勤務期間が1年以上見込まれること
(4)学生は対象外
上記は、従業員数が501人以上の企業における要件です。
個人事業者は、今回は適用対象とはなりません。
ただし、施行から3年以内に対象を拡大する方針となって
いますので、今後の動向に注意が必要です。
これまでは、年収130万円以上の短時間労働者が社会保険
加入の対象となっていました。
今後は、働き方を見直す人も出てくるかもしれません。
ただ、保険料負担は生じても、将来の年金給付額は手厚く
なりますので、その点も加味して考えることが大切です。
企業にとっては、社会保険料の会社負担額が増えることに
なります。短時間労働者の多い企業では痛手であり、今後の
人員計画に与える影響は少なくないと思われます。
今回の法改正の詳細は、以下をご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf






















