○平成28年7月1日から中小企業等経営強化法が施行され、新たな機械装置の投資に係る固定資産税の
軽減の特例を受けることができるようになりました。
(制度の概要)
○経営力向上計画が認定された事業者は、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに
生産性を高めるための機械装置を取得した場合は、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、
この機械装置に係る固定資産税を1/2に軽減します。
(対象となる機械装置)
① 販売開始から10年以内のもの
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が
○○年平均1%以上向上するもの
③ 160万円以上の機械及び装置であること
○なお、これまでからある生産性向上設備のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。
そのため、導入しようとしているモデルの1世代前モデルから「生産性年平均」が1%以上向上
している場合は、すべて固定資産税の軽減措置の対象となります。
(手続きの流れ)
① 設備メーカーを通じて工業会等による対象資産であることの証明書を入手
② 経営力向上設備等の種類を記載した経営力向上計画書等を主務大臣に提出・申請
③ 主務大臣からの認定を受けた後、納税時に、納税書類とともに計画認定書、①の証明書等を
○○それぞれの自治体に提出
④ 設備を取得した年の翌年度から固定資産税が軽減される
○②の経営力向上計画の策定は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、
事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する
実質2枚の様式により策定します。
○認定支援機関であるアルファ税理士法人では、経営力向上計画書作成のお手伝いすることができます。
手続きの流れや適用要件などもっと詳しく聞きたいという方は、是非お問い合わせ下さい。






















