平成28年度の税制改正で、設備投資に関する税額控除などの話題性のある項目に目が行きがちですが、実は基本的な部分にも今回改正が入りましたのでご紹介します。
【建物付属設備及び構築物の償却方法の見直し】
建物付属設備や構築物の償却方法は定率法又は定額法を選択することが出来ましたが、平成28年4月1日以降に取得をされた減価償却資産については償却方法は定率法を廃止し、定額法に一本化されます。
-法人の場合-
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資産の区分 |
平成28年3月31日取得まで |
平成28年4月1日以降取得 |
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建物付属設備 及び 構築物 |
定率法(法人の法定) 又は 定額法(選択) |
定額法のみ |
※個人所得税の法定償却方法は「定額法」のため、建物付属設備及び構築物で「定率法」を選択適用していた場合のみ影響があり、4月1日以降取得資産については定額法のみとなります。
従来は定率法を利用することで、該当資産取得後の初期段階においての早期経費化がメリットの一つでしたが、定率法の廃止によって複数年における経費化及び税負担のバランスが変わることとなりますのでご注意ください。






















