(1)趣旨
28年度の税制改正で、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
現在、日本では空き家となっている家が年々増えており、大変問題となっております。
その中でも一番多い「相続による空き家」を減らそうと創設されたのが今回の特例です。
これは、亡くなった人が一人で住んでいた家をリフォームなどをして売却した場合や取り壊して更地にして売却した金額にかかる譲渡所得から3000万円を控除できるというものです。
(2)3000万円特別控除となる家屋等の条件
3000万円特別控除の適用となる家屋等には条件があります。
【対象となる家屋又は土地の要件】
| 建築した時期 | 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること |
| 売却した時期 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日まで※ただし、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 |
| 相続前の要件 | ① 相続開始の直前まで被相続人が居住していたこと② 被相続人以外に居住していたものがいないこと |
| 売却した金額 | 家屋又は土地を売った金額の合計が1億円以内であること。 |
| 適用対象外となる場合 | ① マンション等の区分所有建物である旨の“登記”がされている建物である場合。② 相続をしてから、その家屋又は土地を事業、貸付け及び居住の用に供していた場合。 |
| 注意事項 | 売却する家屋が耐震などの安全性に係る現行の規定に適合していない場合には、耐震リフォーム等を行う必要がある。 |
(3)建築日の判定方法
①増改築(リフォーム)をした場合
リフォームをして、家屋の構造や床面積が変更された場合には、不動産登記法上は変更の登記を申請する必要があります。
この場合は、新築の日付のほか「登記事項証明書」に「変更」、「増加」などの日付が記載されますが、この場合も「新築」の日付が昭和56年5月31日以前であれば要件を充たします。
②中古物件を取得した場合
中古物件を購入した場合は、購入した日が昭和56年5月31日より後であっても、その購入した家屋の新築の日付が同日以前であれば要件を充たします。






















