1. 制度の概要

 固定資産税の軽減措置は平成28年度税制改正で創設されました。従来の制度は中小企業者等が平成2871日から平成31331日までに認定を受けた経営力向上計画に基づき生産性を高めるための設備を取得して事業の用に供する場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、機械装置にかかる固資産税を1/2に軽減するという制度でしたが、平成29年度の税制改正により対象設備が機械以外の設備も対象となりました。

2.対象設備について

 

設備の種類

用途又は細目

最低価額

販売開始時期

機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

※機械装置以外の設備は対象地域・業種が限定されます。

①最低賃金が全国平均未満の地域・・・すべての業種

②最低賃金が全国平均以上の地域・・・労働生産性が全国平均未満の業種

(東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都)

※対象となる業種については以下のURLをご確認下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokakotei.pdf

 

  1. 適用要件

①適用対象者が中小企業者等であること。

※中小企業者等とは下記ⅰ~ⅲのいずれかを満たす者が中小企業者等となります。

 

ⅰ資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

ⅱ資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

ⅲ常時使用する従業員数が1,000以下の個人

 

②上記の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすことが必要です。

ⅰ一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)

ⅱ経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※ⅰ、ⅱについて、工業会等から証明書を取得する必要があります。

 

  1. 経営力向上計画の申請について
  1. 原則的な申請の流れ経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画に認定後に取得することが原則です。原則に従うことができない場合は、設備取得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要があります。

図1

2.例外的な申請の流れ

 

設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様)。

 ここで注意すべきことは、税制の適用を受けるためには、固定資産税の賦課期日は、毎年11日であることから、遅くとも当該設備を取得した年の1231日までに認定を受ける必要があります(1231日を超えて認定を受けた場合は減税の期間が2年となります)。

図2