平成30年の確定申告期間は216日から315日までとなります。以下に確定申告の必要な方についてまとめましたのでご自身が確定申告が必要かどうかご参考にしてください。

 

①   給与所得がある方(大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税※1(以下所得税等と記載)が精算されるため、申告は不要です)

次の1~3の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する方

(計算)

1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。

2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。

3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。

(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える方
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得
を除く)との合計額が20万円を超える方

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

   (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社の給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器
具の使用料などの支払を受けた方
(5) 給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないことと
なっている方

公的年金等に係る雑所得

 のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税等を徴収するだけで課税は済まされ、その退職所得について申告は不要です。なお、退職所得以外の所得がある方は、又はを参照してください。

④①~③以外の方

次の計算において残額がある方

(計算)

  • 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  • 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  • 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

上記の計算後に税額が残る方は確定申告が必要となります。

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
(なお、住民税については申告が必要となるケースがありますので、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。)

 

以下の方は確定申告をすることで税金が還付されることがあります。

 

・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの控除が時期的なズレにより
年末調整もれがあった人

・給与所得者で、年途中で退職し、年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に
   間に合わなかった人
・退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20.42%の源泉徴収された
人で、源泉徴収された税額が納めすぎな人

・予定納税していた人で、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった人

 

なお、上記に該当する方以外でもご自身が確定申告が必要かどうか判断に迷うケースがある方はアルファ税理士法人の各担当者にご確認をお願いします。