平成 31 年 10 月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。

1.制度の概要

税率

標準税率:10%、軽減税率:8%

軽減税率の対象品目

○酒類、外食を除く飲食料品

○週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

日々の業務での対応

取扱商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認が必要です。

帳簿・請求書等の記載方法

税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。

平成 35 年 10 月1日からは適格請求書等の交付・保存が必要です。

消費税の申告

税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

 

2.軽減税率対象品目の留意点

一体資産の取扱い

「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。

飲食料品を販売する際に使用する容器

飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。なお、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は「飲食料品の譲渡」に該当しません。

軽減税率が適用される取引かどうかの判定

軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

3.軽減税率制度実施後の税額計算

キャプチャ

※売上げや仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から一定期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

4.適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入

平成 35 年 10 月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。また、適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、登録を受ける必要があります。

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」