令和元年5月1日以降においても、「平成」が印字された
源泉所得税納付書を引き続き使用することが出来ます。

<対象となる納付書の例>
・利子等・配当等の所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用・納期特例分)
・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
<「平成」が印字されている納付書の記載について>
・現在お持ちになっている納付書に印字されている「平成」の二重線による
抹消や「令和」の追加記載などによる訂正は必要ありません。
・平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書の
左上にあります「年度欄」は、「31」と記載して下さい。

納付書の記入例につきましては、こちらのPDFをご覧ください。↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

※「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載頂く
「年」につきましては、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して
ご提出して頂いても、有効なものとして取り扱って頂けます。

また、「令和」が印字された納付書につきましては、各税務署にて
10月以降に順次お配りできる予定です。