国税庁が,いわゆる法人向けの節税保険に対応した「定期保険等の税務取扱に関するお知らせ」を発表しました。

 4月11日に公表された改正案と同様に,最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%超の定期保険等は,保険料の一部を資産計上することが原則となります。

 ただし,解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又はがん保険や医療保険について,当該事業年度の支払保険料が1契約当たり30万円以下であれば,支払日の属する事業年度での損金算入を認めています。

 

1.最高解約返戻率50%超の保険に関して、3区分に応じて保険料の一部を資産計上

  今回の改正では,長期平準定期保険等の取扱いを定める個別通達を廃止した上で,新たに,法人税基本通達9-3-5の2〈定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い〉等を新設します。

  最高解約返戻率に応じた保険料の経理処理は,以下のようになります。

高解約返戻率が50%以下の保険については契約年齢や保険期間の長さによらず、保険料は全額損金となります。

最高解約返戻率が50%超、70%以下の場合は、資産計上期間(保険契約期間のうち、保険契約当初から保険期間4割の期間)は保険料の4割を資産計上し、6割を損金算入します。保険期間の当初4割経過後から7.5割の期間は保険料は全額損金となり、7.5割期間経過後から資産計上を取崩します。

③最高解約返戻率が70%超、85%以下の場合は、資産計上期間(保険契約期間のうち、保険契約当初から保険期間4割の期間)は保険料の6割を資産計上し、4割を損金算入します。保険期間の当初4割経過後から7.5割の期間は保険料は全額損金となり、7.5割期間経過後から資産計上を取崩します。

最高解約返戻率が85%超の場合は、資産計上期間(『最高解約返戻率が到来する時期』または『年間の解約返戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になる時期』のいずれか遅い方)のうち、保険期間の当初10年間は保険料の「最高解約返戻率×9割」、それ以降は保険料の「最高解約返戻率×7割」を資産計上します。(当期支払保険料の額に相当する額が限度)解約返戻金額が最も高くなる時期から資産計上額を取崩し、資産計上期間と取崩期間の間は保険料は全額損金扱いになります。

 

 上記のように支払保険料について最高解約返戻率に応じて経理処理が異なり、経理処理がより複雑になりましたので、経理処理について分からないことがありましたら、アルファ税理士法人の担当スタッフにお問い合わせ下さい。