2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
ただし、2019年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることになります。

1. 消費税の適用関係の原則
2019年新消費税は、2019年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに2019年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、2014年4月1日から2019年施行日の前日(2019年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています。したがって、2019年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、2019年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、2019年新消費税法が適用されることとなります。
なお、2019年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。

2. 経過措置の概要

vol.294に挿入する経過措置概要の図

※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。
※⑥、⑦、⑧については、軽減対象資産の譲渡等を除きます。

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」