遺産分割の方法で代表的な、現物分割、代償分割、換価分割について確認していきましょう。

(1)現物分割

現物分割とは、財産の形状や性質を変更することなくその物を分割する方法です。vol.330現物分割の図

(2)代償分割

   代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を相続し、その代わりに他の共同相続人に対してその相続分の価額に相当する支払義務を負わせる方法であり、金銭その他の財産(代償財産)を交付することになります。
vol.330代償分割の図

(3)換価分割
   換価分割とは、相続財産の全部又は一部を換価(売却)して、それを相続人間で分割する方法です。
vol.330換価分割の図(訂正後)

   相続人A:4,000万円       相続人B:4,000万円

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」