令和3年度税制改正大綱が令和2年12月21日に閣議決定されました。資産税関係の内容について確認してみましょう。

1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

                               改正前   改正後

消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等     1,200万円  1,500万円

上記以外の住宅用家屋の新築等                800万円  1,000万円

(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。

(2) 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(改正前:50㎡以上)に引き下げる。

(3) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40㎡以上(改正前:50㎡以上)に引き下げる。

 

上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

2. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

<改正前>

贈与者が死亡した場合において、その死亡前3年以内に教育資金の一括贈与の非課税措置を受けているときは、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなして相続税が課税される。

相続税額の2割加算の適用無し。

<改正案>

贈与者が死亡した場合において、教育資金の一括贈与の非課税措置を受けているときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなして相続税が課税される。

贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の適用がある。

 

上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

3. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

<改正前>

贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、相続税額の2割加算の適用無し。

<改正案>

贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の適用あり。

 

上記の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」