相続税法第10条に規定されている課税対象となる財産の所在について確認してみましょう。
財産の種類 |
所在 |
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1項 1号 |
動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利 | 動産又は不動産の所在 |
船舶又は航空機 | 船籍又は航空機の登録をした機関の所在 | |
2号 |
鉱業権若しくは租鉱権又は採石権 | 鉱区又は採石場の所在 |
3号 |
漁業権又は入漁権 | 漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画 |
4号 |
金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるもの・銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金・農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金 | 預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在 |
5号 |
保険金 | 保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等の本店又は主たる事務所の所在 |
6号 |
退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与 | 給与を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在 |
7号 |
貸付金債権 | 債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在 |
8号 |
社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。) | 社債若しくは株式の発行法人、出資のされている法人又は外国預託証券に係る発行法人の本店又は主たる事務所の所在 |
9号 |
合同運用信託、投資信託、外国投資信託、受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託、法人税法第十二条第一項に規定する受益者が存しない信託、法人が委託者となる一定の信託、特定目的信託 | 信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在 |
10号 |
特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているもの | 登録をした機関の所在 |
11号 |
著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているもの | 発行する営業所又は事業所の所在 |
12号 |
第7条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭 | 基因となった財産の種類に応じ、第10条に規定する場所 |
13号 |
1号から12号以外の財産で、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利 | 営業所又は事業所の所在 |
2項 |
国債又は地方債 | 法律の施行地(日本国内) |
外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債 | 外国 | |
3項 |
上記以外の財産 | 財産の権利者であった被相続人又は贈与をした者の住所の所在 |
「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」