2021年4月の法改正により、これまで義務ではなかった相続登記が
義務化されることとなりました。この義務化は、法律が公布された
2021年4月28日から3年以内にスタートします。具体的な日は、今後の
政令の公布を待つことになります。
◯相続登記とは
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有されている方が
お亡くなりになったときに、その方の不動産の名義をその不動産を
相続した人の名義に変更する手続きをいいます。
◯相続登記が義務化される理由
現状、相続登記は法律上義務付けられていません。
そのため、相続が発生しても相続登記をせず、それを何世代も繰り返す事で、
所有者不明の土地などが発生したことで以下の弊害が生じ、社会問題に
なっています。
弊害1 不動産の管理が放置され、周辺環境が悪化
弊害2 不動産の売買取引において所有者を特定するのに多大な時間と
費用がかかる
弊害3 土地共有者が増加し、土地の利活用を阻害
そこで今般の法改正では、所有者不明の不動産が発生しない仕組みづくり
として、相続登記が義務化されることになりました。
◯相続登記の申請者と期限
◇申請者:不動産を相続(相続人に対する遺贈も含む。)により
取得した者(原則)
◇期限 :相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得
したことを知った日から3年以内
◯相続登記を怠った場合のペナルティ
正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料
に処されますので、ご注意ください。
なお、相続登記の義務化と同時に、手続きを簡易にできる制度の新設が
予定されています。
弊事務所で相続の税務申告を行うお客様には、相続登記を行う
行政書士を紹介しています。お困りの際はご相談ください。