改正等による令和4年分所得税確定申告の主なポイントは次のとおりです。

(1)所得計算

項目

内容

退職所得

短期退職手当等(勤続年数が5年以下である者が受ける退職手当等で特定役員退職手当等に該当しないもの)に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、退職所得金額の計算上2分の1とする措置が適用されないこととされます。

雑所得(業務)

➢ 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である場合には、現金主義による所得計算の特例が適用できます。

➢ 前々年分の雑所得を生すべき業務に係る収入金額が300万円を超える場合には、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

➢ 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合には、収支内訳書を確定申告書に添付する必要があります。

➢ 業務に係る帳簿書類の保存がない場合には、原則として業務に係る雑所得に該当することとされます。

(2)税額控除

項目

内容

住宅ローン控除

(令和4年1月

以降の居住)

➢ 適用期限が令和7年12月31日まで延長され、取得年及び環境性能等に応じた借入限度額(上限5,000万円)及び控除期間(最長13年)となります。

➢ 控除率が0.7% (改正前1%)とされます。

➢ 所得要件が2,000万円(改正前3,000万円)以下とされます。

賃上げ・投資

促進税制

➢ 青色申告書を提出する個人で新規雇用者給与等支給額が前年比2%以上増加している場合には、控除対象新規雇用者給与等支給額の15% (一定の場合には20%)相当額の特別税額控除ができます。

➢ 青色申告書を提出する中小事業者で雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加している場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の15% (一定の場合には25%)相当額の特別税額控除ができます。

(3)その他

項目

内容

確定申告書の様式

令和和4年分の確定申告から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます。

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」