インボイス制度の導入まで残り4ヶ月となりました。インボイス発行事業者(課税事業者)となることで新たに消費税の納税負担が生ずることになる事業者もいらっしゃいますが、免税事業者から課税事業者となることで、法人税、所得税の課税所得にも影響が生じることになります。例えば、売上金額が770万円(消費税10%課税取引)、損金又は必要経費となる費用等の金額が530万円(うち消費税10%課税取引330万円)の場合の課税所得は、それぞれ次の通りとなります。
- 免税事業者の課税所得
免税事業者は消費税の納税義務がありませんので、売上金額770万円-費用等の金額530万円=課税所得240万円となります。経理処理としては税込経理方式しか認められておらず、売上金額又は費用等の金額に消費税等相当額が含まれていたとしてもその金額を考慮する必要はありません。
2. 課税事業者の課税所得
経理処理として税抜経理方式と税込経理方式のいずれかを採用することになりますが、課税所得の計算にあたり、いずれの方式を採用したとしても本事例では課税所得は同額になります。例えば仕入控除税額の計算を原則課税(全額控除)で行う場合の課税所得は次の通りです。
経理処理 |
売上金額 |
費用の額 |
消費税等納税額 |
課税所得 |
税抜経理 |
700 |
500 |
40 (注1、2) |
200 |
税込経理 |
770 |
530 |
40 (注1、3) |
200 |
(注1)課税売上に係る消費税等70-課税仕入に係る消費税等30=消費税等納税額40
(注2)税抜経理の場合は、課税所得に影響しない
(注3)税込経理の場合は、損金又は必要経費に算入する
なお、簡易課税又は2割特例(免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により課税事業者となった場合の納付税額を売上に係る消費税額の2割とする優遇措置)を適用している場合には上記表中の消費税等納税額が変わりますが、いずれを適用したとしても、その納税額に相当する金額につき課税所得も変わることになります。
3. 両者の比較
売上金額 |
費用の額 |
消費税等 納税額 |
課税所得 |
法人税等 納税額 |
|
免税事業者 |
770 |
530 |
― |
240 |
72 |
課税事業者 (税込経理) |
770 |
530 |
40 |
200 |
60 |
免税事業者から課税事業者となった場合には消費税等の納税額が増える一方で、法人税又は所得税の課税所得はその分だけ減少します。法人税等(地方税含む)の税率を30%とすると法人税等の税負担減少額は40×30% =12となり、消費税等の増加分40と合わせると税負担の増加は28になります。単純に消費税納税額分40のキャッシュアウトになるわけではありませんので、免税事業者のときと比べてどれほどキャッシュが減少することになるか、消費税等だけではなく法人税、所得税、地方税も含めたところでの影響を検討する必要があると思われます。
「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」