令和5年10月よりインボイス制度が開始されますが、インボイス以外にも10月より取扱いが変更となる制度がありますので、あらためて確認していきます。

1 【消費税】インボイス登録により課税事業者となった場合の確定申告

 原則課税を選択している課税事業者の令和5年10月1日以後の課税仕入れについては、そのインボイスの有無、経過措置の適用等を確認して仕訳入力時に税区分コードを正しく入力する必要があります。

 また、免税事業者が10月1日より適格請求書発行事業者(課税事業者) となる場合には、課税入れだけではなく売上高等を含めて、10月1日以降の取引につき課税区分を正しく認識する必要があります。9月末決算の法人であれば、課税事業者となる期間が事業年度と同じく令和5年10月1日から開始する事業年度となりますが、免税事業者であった個人事業者及び9月決算でない法人は、同一事業年度中であっても令和5年10月から課税事業者となりますので、課税事業者である期間に係る課税取引を正しく集計して、確定申告を行うことになります。

【例 令和5年10月1日から課税事業者となる事業年度等の免税、課税期間区分】

免税事業者である期間

課税事業者である期間

(消費税の確定申告必要)

個人事業者

12月決算法人

令和5年1月~令和5年9月

令和5年10月~令和5年12月

10月決算法人

令和4年11月~令和5年9月

令和5年10月

3月決算法人

令和5年4月~令和5年9月

令和5年10月~令和6年3月

 事業者によっては令和5年11月、12月、令和6年等、自身で選択した時期から適格請求書発行事業者(課税事業者) となりますので、自身の事業年度と確定申告が必要となる課税期間をご確認ください。

2 【所得税】グループ子法人から支払を受ける配当等に係る源泉徴収制度の不適用

 内国法人(一般社団法人等を除きます。) が、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等で下記に該当するものについては、源泉所得税の徴収は不要とされます。

①    完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等

②    配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

 配当を受けた親会社では、改正前は受取配当金につき源泉所得税を徴収されるものの、受取配当等の益金不算入制度により課税所得が発生しない等の理由により、確定申告で源泉所得税の還付を受ける手続きが一般的でした。親会社は源泉所得税の還付までに一時的にキャッシュが減少することとなっていましたが、令和5年10月1日以後の配当等については源泉所得税が徴収されませんので、そのキャッシュを有効に活用することが可能となります。

3 【所得税】配当課税特例に係る大口株主判定方法の変更

 上場株式等の配当等の支払を受ける個人が、その配当等につき株式等保有割合が3%以上である大口株主に該当するかどうかの判定にあたり、改正前は当該個人が保有する株式のみで判定を行っていましたが、令和5年10月1日以後の配当等については、その個人の同族会社が保有する上場株式等も含めて判定することとされました。

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」