「国外転出時課税制度」は、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」といいます。)と「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出(贈与・相続)時課税」といいます。)があります。国外転出時課税ついて確認してみましょう。
国外転出時課税は、国外転出をする時点で、1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有または契約の締結をいいます。)している場合には、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡または決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。
1.国外転出時課税の対象者
国外転出をする日前10年以内において、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えており、かつ、国外転出の時に所有等している対象資産の価額等(未決済信用取引等または未決済デリバテイブ取引については、決済をしたものとみなして算出した利益の額または損失の額に相当する金額)の合計額が1億円以上である者。
2.国外転出時課税の申告手続等
(注)国外転出後に納税管理人の届出をし、申告をするときは、国外転出時の価額で対象資産の含み益について譲渡所得等の申告をする必要があります。この場合には、原則として納税猶予の適用はありません。
出典:国税庁パンフレット「国外転出される方へ」
3.国外転出時課税の納税猶予
国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。
「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」