保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。
(1) 死亡保険金を受け取ったとき
死亡保険金の課税関係については、次のとおりになります。
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死亡保険金の課税関係 |
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保険料の負担者 (契約者) |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
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甲 |
甲 |
甲の相続人 |
相続税(非課税枠適用あり) |
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甲 |
甲 |
甲の相続人以外 |
相続税(非課税枠適用なし) |
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甲 |
乙 |
甲 |
所得税・住民税 |
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甲 |
乙 |
丙 |
贈与税 |
(2) 満期保険金を受け取ったとき
満期保険金の課税関係については、次のとおりになります。
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満期保険金等の課税関係 |
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保険料の負担者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
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甲 |
甲 |
所得税・住民税 |
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甲 |
乙 |
贈与税 |
契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となり、その税率は20. 315% (所得税15%、復興特別所得税0. 315%、住民税5%)です。
金融類似商品に該当する主なものは、以下になります。
・5年以内に満期になる一時払養老保険や一時払損害保険など
・5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合
「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」






















