保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

(1)   死亡保険金を受け取ったとき

  死亡保険金の課税関係については、次のとおりになります。

死亡保険金の課税関係

保険料の負担者

(契約者)

被保険者

保険金受取人

税金の種類

甲の相続人

相続税(非課税枠適用あり)

甲の相続人以外

相続税(非課税枠適用なし)

所得税・住民税

贈与税

(2)   満期保険金を受け取ったとき

  満期保険金の課税関係については、次のとおりになります。

満期保険金等の課税関係

保険料の負担者

保険金受取人

税金の種類

所得税・住民税

贈与税

 契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となり、その税率は20. 315% (所得税15%、復興特別所得税0. 315%、住民税5%)です。

 金融類似商品に該当する主なものは、以下になります。

・5年以内に満期になる一時払養老保険や一時払損害保険など

・5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合

「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」