相続税及び贈与税の納税義務者について確認したいと思います。
1 納税義務者
(1) 無制限納税義務者
無制限納税義務者は、「居住無制限納税義務者」又は「非居住無制限納税義務者」をいいます。
無制限納税義務者は、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産の所在地がどこにあるかにかかわらず、取得した財産の全部に対して相続税又は贈与税の納税義務を負います(国内財産と国外財産の全財産が課税)。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者とは、「居住制限納税義務者」又は「非居住制限納税義務者」をいいます。
制限納税義務者は、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のうち、法施行地(日本)にあるものに対してだけ相続税又は贈与税の納税義務を負います(国内財産のみ課税)。
(3) 特定納税義務者
特定納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得しなかった個人で、被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得していた者をいいます。
特定納税義務者は、その相続時精算課税の適用を受けた財産について納税義務を負います。
特定納税義務者を除く納税義務者の範囲は、次のとおりになります。
(注1)出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格で滞在している者で、課税時期前去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
(注2)出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格で滞在している者
(注3)国内に住所を有していた期間、日本国籍を有していない者
「税理士懇話会(税務研究会)の一口解説より転載」























